次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…

法規 法規 B-6 ア

次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 総務大臣の免許又は登録がないのに、無線局(免許を要しないものを除く。)を開設した者

正答 (1)
正答は (1)。該当します。 【結論】 電波法 第4条の免許又は第27条の21第1項の登録がないのに無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(電波法 第110条第1号)。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許・登録なしに無線局を開設  該当する(第110条第1号) イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信  該当する(第106条第2項) ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止  該当しない(免許の取消しの事由) エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用  該当する(第110条第6号) オ 不正な手段で免許を受けた  該当しない(免許の取消しの事由)

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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