次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…
法規 法規 B-6 ア
次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 総務大臣の免許又は登録がないのに、無線局(免許を要しないものを除く。)を開設した者
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。該当します。
【結論】
電波法 第4条の免許又は第27条の21第1項の登録がないのに無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(電波法 第110条第1号)。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 免許・登録なしに無線局を開設 該当する(第110条第1号)
イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信 該当する(第106条第2項)
ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止 該当しない(免許の取消しの事由)
エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用 該当する(第110条第6号)
オ 不正な手段で免許を受けた 該当しない(免許の取消しの事由)
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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