義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…

法規 法規 B-2 エ

義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線設備規則第38条(義務船舶局等の無線設備の条件)第2項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 無線設備規則 第38条の4第1項は、「第38条第2項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない」と定めています。第38条第2項の無線電話は、156.8MHzを使う無線電話です。空中線は船舶のできる限り上部に置き(ウ)、通信は航海船橋で行えるようにします。 【記述ア〜オのまとめ】 ア できる限り上部で遭難通信などを送受できる  適合しない(通常操船する場所で) イ 衛星EPIRBは通常操船する場所から遠隔制御できる  適合する
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ウ 156.8MHzの無線電話の空中線は航海船橋の近く  適合しない(できる限り上部) エ 第38条第2項の無線電話は航海船橋で通信できる  適合する オ 空中線は振動・衝撃で破断しない十分な強度  適合する

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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