次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 A-2
次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、[A]又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を[B]なければならない。ただし、[C]については、この限りでない。
- (1)A: 他の無線局 B: 与えないように運用し C: 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
- (2)A: 重要無線通信を行う無線局 B: 与えないように運用し C: 遭難通信
- (3)A: 他の無線局 B: 与えない機能を有するもので C: 遭難通信
- (4)A: 重要無線通信を行う無線局 B: 与えない機能を有するもので C: 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第56条第1項は、「無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない」と定めています(A 他の無線局、B 与えないように運用し)。
ただし書で、第52条第1号から第4号までの通信、つまり遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信は除かれています(C)。
【誤りの選択肢】
(2) (4) 対象は「重要無線通信を行う無線局」に限らず、他の無線局すべてです
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(3) (4) 「妨害を与えない機能を有するもので」ではなく、「与えないように運用し」です。運用の仕方を定めた規定です
(2) (3) ただし書の対象は遭難通信だけではありません
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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