船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するも…
法規 法規 B-6 ウ
船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 検査の結果について総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線業務日誌の記載欄に記載しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
検査の結果について指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければなりません(電波法施行規則 第39条第3項)。無線業務日誌の記載事項(第40条)ではありません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 使用を終わった日から2年間保存 適合する
イ 機器の故障の事実、原因及び措置の内容 適合する
ウ 検査の結果の指示に対する措置の内容 適合しない
エ 法第65条による聴守周波数 適合しない
オ 違反して運用した無線局を認めたときの事実 適合する
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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