船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するも…

法規 法規 B-6 エ

船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線業務日誌には、電波法第65条(聴守義務)の規定による聴守周波数を記載しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 電波法施行規則 第40条で船舶局の無線業務日誌に記載する事項(第1項第1号・第2号)に、電波法第65条による聴守周波数は挙げられていません。同条で聴守周波数の記載が出てくるのは、航空局・航空機局などの聴守義務を定めた法第70条の4による聴守周波数で、航空移動業務の無線局についての事項です。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 使用を終わった日から2年間保存  適合する イ 機器の故障の事実、原因及び措置の内容  適合する ウ 検査の結果の指示に対する措置の内容  適合しない エ 法第65条による聴守周波数  適合しない オ 違反して運用した無線局を認めたときの事実  適合する

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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