次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除…
法規 法規 B-2 ウ
次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)の範囲について述べたものである。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。第四級海上無線通信士の資格の無線従事者は、次の(1)から(3)までに掲げる無線設備の操作([ア]及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)を行うことができる。(1) 船舶に施設する空中線電力[イ]以下の無線設備([ウ]レーダーを除く。)(2) 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力[エ]の無線設備(レーダーを除く。)(3) 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの[オ][ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)モールス符号による通信操作
- (2)無線電信の通信操作
- (3)500ワット
- (4)250ワット
- (5)航空局の無線設備及び
- (6)船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びに
- (7)125ワット以下
- (8)75ワット以下
- (9)外部の調整部分
- (10)外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
正答 (6)
正答は (6)「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びに」。
【結論】
船舶に施設する250ワット以下の無線設備から除かれるのは、電気通信業務を行う船舶地球局と航空局の無線設備、それにレーダーです(電波法施行令 第3条)。空欄ウの後ろに「レーダーを除く。」と続くので、「…航空局の無線設備並びに」で文がつながります。
【条文の全体】
次の(1)〜(3)の無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
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(1) 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
(2) 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
(3) 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
【誤りの選択肢】
(5) 航空局の無線設備及び 船舶地球局が抜けています。また「及び」ではレーダーへのつながりが条文と違います
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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