次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…

法規 法規 B-6 ウ

次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止した者

正答 (2)
正答は (2)。該当しません。 【結論】 正当な理由がないのに無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、総務大臣が免許を取り消すことができる事由です(電波法 第76条第4項第1号)。第106条・第110条の罰則の対象ではありません。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許・登録なしに無線局を開設  該当する(第110条第1号) イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信  該当する(第106条第2項) ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止  該当しない(免許の取消しの事由) エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用  該当する(第110条第6号) オ 不正な手段で免許を受けた  該当しない(免許の取消しの事由)

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 イ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 ア船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-3無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  5. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-10海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用
  6. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ウ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク