次の記述は、誤った遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第75条)の規定に照らし、[  …

法規 法規 A-10

次の記述は、誤った遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第75条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、誤って遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を[A]へ通報しなければならない。② 船舶局は、[B]誤った遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する無線局運用規則第70条の2(使用電波)第1項第2号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の(1)から(7)までに掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。(1) 各局 3回(2) こちらは 1回(3) 遭難警報を送信した船舶の船名 3回(4) 自局の呼出符号又は呼出名称 1回(5) 海上移動業務識別 1回(6) 遭難警報取消し 1回(7) 遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 1回③ 船舶局は、②に掲げる遭難警報の取消しを行ったときは、[C]しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 無線局運用規則 第75条の規定です。  第4項 誤って遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければなりません(A)  第5項 船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して誤った遭難警報を送信した場合は(B)、関連する周波数の電波を使い、無線電話で、問題文の(1)〜(7)の事項を送って取り消します  第6項 取消しを行ったときは、当該取消しの通報を行った周波数によって聴守しなければなりません(C) 【誤りの選択肢】 (3) (4) 通報先は「適当な海岸局」ではなく海上保安庁です
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(1) (3) 取消しを無線電話で行うのは、DSCで誤送信した遭難警報についてです。「無線電話により」誤って送った警報ではありません (1) (4) 取消しの通報を2回以上反復する規定ではありません。取消しの後は、その周波数で聴守して、問い合わせなどに応じられるようにします

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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