次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も…
法規 法規 A-4
次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。ただし、[A]のみを運用するとき、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定める通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② 海岸局は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために[B]ことができる。③ 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は[C]について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
- (1)A: 無線電話の送受信装置 B: 臨時にその船舶局の運用の停止を命ずる C: 使用電波の型式若しくは周波数
- (2)A: 受信装置 B: 必要な措置をとることを求める C: 使用電波の型式若しくは周波数
- (3)A: 受信装置 B: 臨時にその船舶局の運用の停止を命ずる C: 使用送信機若しくは空中線
- (4)A: 無線電話の送受信装置 B: 必要な措置をとることを求める C: 使用送信機若しくは空中線
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第62条の規定です。
第1項 船舶局の運用は航行中に限ります。ただし、受信装置のみを運用するとき(A)や、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信・放送の受信などを行うときは除きます
第2項 海岸局は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができます(B)
第3項 船舶局は、海岸局と通信を行う場合に、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について海岸局から指示を受けたときは、それに従わなければなりません(C)
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【誤りの選択肢】
(1) (4) 「無線電話の送受信装置」を運用すれば電波を発射するので、航行中の制限の例外にはなりません。例外は受信装置のみの運用です
(1) (3) 海岸局に運用の停止を命ずる権限はありません。運用の停止を命ずるのは総務大臣です
(3) (4) 海岸局が指示できるのは使用電波の型式・周波数で、使用送信機や空中線ではありません
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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