次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべ…
法規 法規 A-1
次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1) [A](2)[B](3) 識別信号 (4)[C](5) 運用許容時間② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。
- (1)A: 工事着手の期限 B: 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 C: 空中線電力
- (2)A: 工事落成の期限 B: 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 C: 実効輻射電力
- (3)A: 工事落成の期限 B: 電波の型式及び周波数 C: 空中線電力
- (4)A: 工事着手の期限 B: 電波の型式及び周波数 C: 実効輻射電力
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第8条第1項は、予備免許を与えるときに指定する事項を次のように定めています。
第1号 工事落成の期限(A)
第2号 電波の型式及び周波数(B)
第3号 識別信号
第4号 空中線電力(C)
第5号 運用許容時間
第2項で、総務大臣は申請により第1号の工事落成の期限を延長できます。
【誤りの選択肢】
(1) (4) 指定するのは「工事着手の期限」ではなく「工事落成の期限」です
(1) (2) 「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」は、免許の申請書などに書く事項です。予備免許で指定するのは「電波の型式及び周波数」です
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(2) (4) 指定するのは「実効輻射電力」ではなく「空中線電力」です
【覚え方】
予備免許の指定事項は「落成の期限・型式と周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間」の5つです。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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