次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に…

法規 法規 B-1 エ

次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に係る部分を運用してはならないときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 電波法第18条に定める総務大臣の行う検査をいう。エ 無線設備の設置場所の変更について総務大臣の許可を受け、その変更を行ったとき(総務省令で定める場合を除く。)。

正答 (1)
正答は (1)。該当します。 【結論】 第17条第1項の許可を受けて無線設備の設置場所を変更した免許人は、変更検査を受けて合格した後でなければ、その無線設備を運用してはなりません(電波法 第18条第1項)。総務省令で定める場合は除かれます。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 通信の相手方・通信事項の変更  該当しない イ 無線設備の変更の工事  該当する ウ 識別信号の指定の変更  該当しない エ 無線設備の設置場所の変更  該当する オ 船舶を運行する者の変更による免許人の地位の承継  該当しない 【覚え方】 変更検査が要るのは、無線設備が物として変わる「設置場所の変更」と「変更の工事」の2つだけです。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  2. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 イ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  3. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 ウ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  4. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 エ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  5. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 オ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  6. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-6海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でな

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク