海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第43条の2まで…

法規 法規 A-5

海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第43条の2まで及び第44条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合しません。 【結論】 F3E電波156.65MHz及び156.8MHzの指定を受けている船舶局が聴守する時間は、その船舶が海上交通安全法を適用する海域や港則法の特定港の区域を航行中のときの常時です(無線局運用規則 第43条第1号)。「その船舶の航行中常時」とすると、すべての海域で常時聴守することになり、規定と違います。 【正しい選択肢】 (1) 海岸局で156.8MHzの指定を受けているものは、その運用義務時間中に聴守します(電波法 第65条) (2) DSCを施設している船舶局・海岸局は、指定を受けているDSCの周波数で常時聴守します(電波法 第65条、運用規則 第42条第1号)
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(3) ナブテックス受信機を備える船舶局は、518kHz・424kHzを、それぞれの通信圏の中にあるとき常時聴守します(運用規則 第43条) 【関連する知識】 156.65MHzは船舶どうしの航行の安全の通信(ブリッジ・ツー・ブリッジ)に、156.8MHzは遭難・安全と呼出しに使われるチャネルです。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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