船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに…
法規 法規 B-5 オ
船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ 直ちに安全通報の受信証を送信しなければならない。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
安全通信を受信した船舶局に、受信証を送信する義務は定められていません(無線局運用規則 第99条)。安全通報は多くの船舶に向けた一斉の通報なので、受信した局が個別に受信証を送ると、かえって混信の原因になります。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 混信を与える一切の通信を中止して直ちに受信 該当する
イ 付近の船舶局に安全通報を送信 該当しない
ウ 必要に応じて要旨を船舶の責任者に通知 該当する
エ 救助機関に受信した旨を通報 該当しない
オ 直ちに受信証を送信 該当しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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