次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受け…

法規 法規 A-7

次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けた場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちに[A]しなければならない。[B]のための電波の発射についても同様とする。② ①の通知をする無線局は、その通知をするに際し、[C]を示すものとする。

第四級海上無線通信士 2026年(令和8年)8月期 法規 A-7の選択肢の図
正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 無線局運用規則 第22条の規定です(第18条で無線電話通信に準用)。  第1項 自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければなりません(A)。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様です(B)  第2項 通知をする無線局は、その際、分で表す概略の待つべき時間を示します(C) 【誤りの選択肢】 (1) (3) 「空中線電力を低下し、混信を与えないように」ではなく、呼出しを中止します
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(3) (4) Bは「通報の送信」ではなく、無線設備の機器の試験又は調整です (1) (4) 通知で示すのは「受けている混信の程度」ではなく、待つべき時間です

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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