船舶局においてその船舶の責任者の命令がなければ行うことができない呼出し又は送信に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第…
法規 法規 A-9
船舶局においてその船舶の責任者の命令がなければ行うことができない呼出し又は送信に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)緊急通報の告知の送信又は緊急呼出し
- (2)遭難警報又は遭難警報の中継の送信
- (3)G1B電波若しくはG1D電波406.025MHz、406.028MHz、406.031MHz、406.037MHz、406.04MHz又はG1D電波406.05MHz、A3X電波121.5MHz並びにF1D電波161.975MHz及び162.025MHzを同時に発射する遭難自動通報設備の通報の送信
- (4)安全呼出し又は安全通報の送信
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しません。
【結論】
無線局運用規則 第71条第1項は、船舶局における遭難警報・遭難警報の中継の送信、遭難呼出し、遭難自動通報設備の通報などの遭難に関する送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができないと定めています。安全呼出しや安全通報の送信は、この中に挙げられていません。
【正しい選択肢】
(1) 緊急通報の告知の送信又は緊急呼出し
(2) 遭難警報又は遭難警報の中継の送信
(3) 406MHz帯・121.5MHz・161.975MHz及び162.025MHzを同時に発射する遭難自動通報設備(衛星EPIRB)の通報の送信
いずれも船舶の責任者(船長)の命令が必要です
【覚え方】
責任者の命令が要るのは「遭難」と「緊急」です。「安全」は含まれません。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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