次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則…

法規 法規 A-6

次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則(第8条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の遭難自動通報設備においては、[A]、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。② 遭難自動通報設備を備える船舶局の免許人は、①により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、[B]なければならない。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】  A 遭難自動通報設備(衛星EPIRBなど)は、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法で機能を確かめておかなければなりません(無線局運用規則 第8条の2第1項・第2項)。船舶局の遭難自動通報設備には、第2項で第1項が準用されます  B 機能試験をしたときは、実施の日と試験の結果の記録を作成し、当該試験をした日から2年間保存しなければなりません(電波法施行規則 第38条の4) 【誤りの選択肢】 (1) (3) 「航行中毎月1回以上」ではありません。遭難自動通報設備は1年以内の期間ごとです
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(1) (2) 記録は総務大臣に届け出るのではなく、2年間保存します 【関連する知識】 無線業務日誌も、使用を終わった日から2年間保存します(電波法施行規則 第40条)。保存の期間は「2年」で共通しているので組で覚えます。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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