遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 A-11

遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合します。 【結論】 無線局運用規則 第81条は、「遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第82条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない」と定めています。 【誤りの選択肢】 (1) 遭難通信は他の通信に優先するので、「混信を与えるおそれがある場合を除き」という条件はありません。また応答は第82条による応答です (2) 「1分間以上の間隔を置いて2回」「3分間の間隔」は、遭難呼出しの反復の規定ではありません。応答があるまで反復します (4) 「少なくとも3回連続して送信」とは定めていません

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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