遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 A-11
遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある場合を除き、遭難通報に対する応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
- (2)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、1分間以上の間隔を置いて2回反復し、これを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔を置かなければ反復を再開してはならない。
- (3)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、無線局運用規則第82条(遭難通報に対する応答等)の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
- (4)遭難呼出し及び遭難通報は、少なくとも3回連続して送信し、適当な間隔を置いてこれを反復しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合します。
【結論】
無線局運用規則 第81条は、「遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第82条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない」と定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 遭難通信は他の通信に優先するので、「混信を与えるおそれがある場合を除き」という条件はありません。また応答は第82条による応答です
(2) 「1分間以上の間隔を置いて2回」「3分間の間隔」は、遭難呼出しの反復の規定ではありません。応答があるまで反復します
(4) 「少なくとも3回連続して送信」とは定めていません
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 オ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-7次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-14次の記述は、無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 イ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 エ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ア船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
スポンサーリンク

