次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に…
法規 法規 B-1 ウ
次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に係る部分を運用してはならないときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 電波法第18条に定める総務大臣の行う検査をいう。ウ 識別信号の指定の変更を申請し、総務大臣からその指定の変更を受けたとき。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
識別信号(呼出符号など)の指定の変更は、免許人の申請により総務大臣が行う指定の変更です(電波法 第19条)。無線設備に変わりはないので、第18条の変更検査の対象ではありません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 通信の相手方・通信事項の変更 該当しない
イ 無線設備の変更の工事 該当する
ウ 識別信号の指定の変更 該当しない
エ 無線設備の設置場所の変更 該当する
オ 船舶を運行する者の変更による免許人の地位の承継 該当しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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