海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第58条の5及び第58条の…
法規 法規 A-10
海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第58条の5及び第58条の6)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 遭難通信、緊急通信及び安全通信に係るものを除く。
- (1)自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあっては5秒以上4分半以内に、船舶局にあっては5分以内に応答するものとする。
- (2)応答の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によって通報を受信することができないときは、応答の際に送信する事項の「通報の周波数等」にその電波の周波数等では通報を受信することができない旨を明示するものとする。
- (3)海岸局における呼出しは、45秒間以上の間隔をおいて2回送信することができる。
- (4)応答は、次の(1)から(7)までに掲げる事項を送信するものとする。 (1) 呼出しの種類 (2) 相手局の識別信号 (3) 通報の種類 (4) 自局の識別信号 (5) 通報の型式 (6) 通報の周波数等 (7) 終了信号
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合しません。
【結論】
相手局の使用しようとする電波の周波数等で通報を受信できないときは、応答の「通報の周波数等」に、自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示します(無線局運用規則 第58条の6第4項)。「受信することができない旨」を明示するのではありません。
なお、直ちに通報を受信できないときは、その旨を「通報の型式」で明示します(同条第3項)。
【正しい選択肢】
(1) 呼出しを受信したときは、海岸局は5秒以上4分半以内に、船舶局は5分以内に応答します(第58条の6第1項)
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(3) 海岸局の呼出しは、45秒間以上の間隔をおいて2回送信することができます(第58条の5第1項)。船舶局は5分間以上の間隔をおいて2回です(同条第2項)
(4) 応答で送る事項は、呼出しの種類、相手局の識別信号、通報の種類、自局の識別信号、通報の型式、通報の周波数等、終了信号の7つです(第58条の6第2項)
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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