義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…

法規 法規 B-2 ウ

義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156.8MHzを使用するものの空中線は、できる限り航海船橋の近くに設置されたものでなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 無線設備規則 第38条第2項は、義務船舶局に備えなければならない無線電話でF3E電波156.8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならないと定めています。「航海船橋の近く」ではありません。VHFの電波は見通しの範囲で届くので、空中線を高く上げるほど通信できる距離が延びます。 【記述ア〜オのまとめ】 ア できる限り上部で遭難通信などを送受できる  適合しない(通常操船する場所で) イ 衛星EPIRBは通常操船する場所から遠隔制御できる  適合する
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ウ 156.8MHzの無線電話の空中線は航海船橋の近く  適合しない(できる限り上部) エ 第38条第2項の無線電話は航海船橋で通信できる  適合する オ 空中線は振動・衝撃で破断しない十分な強度  適合する

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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