無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第16条)…
法規 法規 A-8
無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)受信者が筆記できる程度の送信速度でなければならない。
- (2)緊急の度合いに応じ、できる限り速い送信速度でなければならない。
- (3)正確に受信できるようできる限り遅い送信速度でなければならない。
- (4)原則として、1分間について50字を超えない送信速度でなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
無線局運用規則 第16条第2項は、「遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない」と定めています。同条第1項は、無線電話通信の通報の送信は、語辞を区切り、明りょうに発音して行うと定めています。
【誤りの選択肢】
(2) 速さを優先する規定ではありません。正確に書き取ってもらうことが大切です
(3) 「できる限り遅い」とは定めていません。基準は「受信者が筆記できる程度」です
(4) 字数で速度を決める規定は、無線電話通信にはありません
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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