海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)…
法規 法規 B-5 オ
海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 無線局が緊急信号又は緊急通信を受信したときは、その通信が終了するまで、継続してその緊急通信を受信しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
電波法 第67条第2項は、海岸局等は、緊急信号などを受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも3分間)継続してその緊急通信を受信しなければならないと定めています。「その通信が終了するまで」ではありません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 緊急通信も通信の相手方・通信事項の範囲を超えられない 適合しない(第52条の例外)
イ 空中線電力は免許記録の範囲内で必要最小 適合する(第54条)
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ウ 遭難信号を受信したら妨害する電波の発射を中止 適合する(第66条第2項)
エ 識別信号、電波の型式及び周波数は免許記録どおり 適合する(第53条)
オ 緊急信号を受信したら通信が終了するまで受信 適合しない(第67条第2項)
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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