次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切な…

マンション管理適正化法 第50問

次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。(管理業務主任者の設置)マンション管理適正化法第56条第1 項マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1 条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2 条第1 号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。(法第56条第1 項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)マンション管理適正化法施行規則第61条国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1 未満の端数は切り上げる。)以上とする。(法第56条第1 項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)マンション管理適正化法施行規則第62条国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。

正答 (4)
正答は (4)。ア:事務所、イ:30、ウ:6 の組合せです。 【ア 事務所】 マンション管理適正化法第56条第1項は、マンション管理業者は、その「事務所」ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないとしています。 【イ 30】 施行規則第61条により、専任の管理業務主任者の数は、事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げ)以上とされています。たとえば委託を受けた管理組合が45なら、45÷30=1.5で、2人以上が必要です。
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【ウ 6】 施行規則第62条により、人の居住の用に供する独立部分の数は6とされています。居住用の独立部分が5以下のマンションの管理組合だけから委託を受けている事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を置かなくてもよいことになります。このような管理組合に対する重要事項の説明などは、管理業務主任者に代えて、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者が行うことができます(第78条)。 以上から、正答は (4) です。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問50(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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