次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3 年9 月28日 国土交通省告示第12…
マンション管理適正化法 第46問
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3 年9 月28日 国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
- (2)国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
- (3)地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
- (4)マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 不適切。これが正答】
マンション管理適正化推進計画には、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標を定めるものとされています(マンション管理適正化法第3条の2第2項第1号)。目標のほか、管理の状況を把握するために講ずる措置、管理の適正化の推進を図るための施策、都道府県等マンション管理適正化指針、普及啓発、計画期間なども定めます。目標まで定める必要はないとする本肢は誤りです。
【(1) 適切】
管理組合は、マンション管理適正化指針(都道府県等マンション管理適正化指針が定められているときは、その指針も)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければなりません(第5条第1項)。基本方針もこの責務を示しています。
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【(2) 適切】
基本方針は、国の役割として、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要があるとしています。
【(4) 適切】
マンション管理業者は、契約の成立時の書面の交付に代えて、管理組合の管理者等など契約の相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供することができます(第73条第3項)。基本方針も、管理委託契約を電磁的方法で締結する場合には相手方の承諾を得る必要がある旨を示しています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問46(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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