次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第24問
次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
- (2)超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
- (3)修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
- (4)マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 不適切。これが正答】
修繕積立金ガイドラインの「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインにおおむね沿って作成された長期修繕計画の事例を集計して導き出したものです。マンションごとの事情で必要な額は変わるので、目安の幅に収まっていないからといって、直ちに不適切な水準であるとはいえません。幅から外れる場合には、その理由を確かめることが大切だとされています。
【(1) 適切】
修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充てるための積立金で、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれません。
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【(2) 適切】
超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のために特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあるとされています。目安も20階以上は別に示されています。
【(4) 適切】
修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するとされています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問24(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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