区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せ…
管理組合の運営 第25問
区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)ア・イ・ウ
正答 (3)
正答は (3)。不適切なものはイとウです。
【ア 適切】
管理費の支払義務は、規約又は集会の決議に基づいて区分所有者が負うものです(区分所有法第19条参照)。賃貸借契約で賃借人が支払う旨を合意しても、それは賃貸人と賃借人の間の取決めにすぎず、管理組合に対しては区分所有者が支払義務を負います。
【イ 不適切】
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法第46条第2項)。賃借人もこの占有者に当たります。
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【ウ 不適切】
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、まず占有者が賠償責任を負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れ、所有者が責任を負います(民法第717条第1項)。占有者である賃借人の責任は免責の余地がある過失責任(立証責任が転換されたもの)で、「免責事由の有無にかかわらず」責任を負うのは所有者のほうです。
【覚えておきたい点】
工作物責任は「占有者が第一次(免責あり)、所有者が第二次(無過失責任)」です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問25(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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