貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄に…
法及び関係法令に関すること 問題1
貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個
正答 ①
正答は (1)。適切なのは貸金業の定義と除外を述べた a だけで、b・c・d は定義を取り違えているので、1個です。
貸金業法第2条の定義を一つずつ確かめます。
【各記述】
a 適切。貸金業の定義と、物品の売買・運送・保管・売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものを除くことは第2条第1項のとおりです。
b 不適切。「債務者等」は債務者又は保証人をいい(第2条第5項)、保証人を含みます。債務者であった者は含みません。
c 不適切。「貸付けの契約」は貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいい(第2条第3項)、資金需要者等の利益を損なうおそれの有無という限定はありません。
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d 不適切。「手続実施基本契約」は指定紛争解決機関と貸金業者との間で結ぶ契約で(第2条第23項)、資金需要者等を加えた三者間の契約ではありません。
【覚え方】
「顧客等」は顧客と保証人となろうとする者、「債務者等」は債務者と保証人です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題1(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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