貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号を…
法及び関係法令に関すること 問題8
貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
- ②日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビCM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている。
- ③自主規制規則によれば、協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行ったときは、当該意思表示のあった日から最低3か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないとされている。
- ④貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしたときは、当該貸金業者がその登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対して、その登録を取り消すことはできないが、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
正答 ②
正答は (2)。自主規制基本規則は、個人向け貸付けのテレビCM・新聞・雑誌・電話帳の広告に、協会の審査機関の承認を求めており、適切です。
これらの媒体は影響が大きいため、出稿前の広告審査を受けることになっています。
【ほかの選択肢】
(1) 著しく事実に相違する説明は16条1項違反で、説明した従業者が罰せられ(48条)、両罰規定で貸金業者も罰金刑の対象です(51条) 誤り
(3) 「引き続き受けることを希望しない」という明確な意思表示の場合、見合わせは最低6か月間です。3か月間は単に契約を締結しない意思を示した場合です 誤り
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(4) 借入れの容易さを過度に強調する表示は16条違反で、法令違反として登録の取消しの対象にもなり得ます(24条の6の4第1項2号) 誤り
【覚え方】
勧誘拒否後の見合わせは「一切断る:1年、当面不要:6か月、契約しない:3か月」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題8(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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