貸金業務取扱主任者制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答…
法及び関係法令に関すること 問題6
貸金業務取扱主任者制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における営業所等は、自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)ではないものとする。a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50 分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30 日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ①
正答は (1)。主任者は従業者50人に1人以上の割合で置き、営業所等に常時勤務する者でなければなりません。
【各記述】
a 適切。営業所等ごとに、従業者の数に対する主任者の数の割合が50分の1以上となるように置きます(貸金業法12条の3第1項、施行規則10条の8)。
b 適切。置かれる主任者は、その営業所等に常時勤務する者で、かつ、他の営業所等の主任者として登録簿に載ったまま変更の届出がない者であってはなりません(施行規則10条の7)。
c 不適切。契約締結時の書面の記載事項に、主任者の氏名・登録番号はありません。主任者の氏名は営業所等に掲示し(14条1項4号)、資金需要者等から求められたら明らかにします(12条の3第4項)。
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d 不適切。予見し難い事由で主任者が足りなくなったときは、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません(12条の3第3項)。
【覚え方】
主任者の不足は「2週間以内」。変更の届出の期限と同じ2週間です。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題6(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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