特定公正証書に係る制限等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
法及び関係法令に関すること 問題25
特定公正証書に係る制限等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注1) 公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。(注2) 預金通帳等とは、当該預金もしくは貯金の口座に係る通帳もしくは引出用のカードもしくは当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要な情報その他当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。
- ①貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下、本問において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
- ②貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
- ③貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨及び債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるものについて書面を交付し、説明しなければならない。
- ④貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該特定受給権者の預金通帳等(注2)の引渡しもしくは提供を求め、又はこれらを保管する行為をしてはならない。
正答 ③
正答は (3)。特定公正証書の効果の説明は、嘱託した後に遅滞なくではなく、嘱託する前にあらかじめ書面を交付して行うので、適切でありません。
20条3項は、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、直ちに強制執行に服することになる旨などを書面で交付し説明しなければならないとしています。
【ほかの選択肢】
(1) 債務者等から、特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任する書面(白紙委任状など)を取得することは禁止です(20条1項) 適切
(2) 代理人の選任について推薦などの関与をすることも禁止です(20条2項) 適切
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(4) 公的給付の受給口座から回収する目的で、預金通帳等の引渡しを求めたり保管したりすることは禁止です(20条の2) 適切
【覚え方】
強制執行に服する効果は重大なので、説明は「事前に、書面で」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題25(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
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