貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ…
法及び関係法令に関すること 問題17
貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50 分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
- ②貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
- ③内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。
- ④貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
正答 ②
正答は (2)。監督指針は、常時勤務する者といえるために営業時間内に営業所等へ常時駐在する必要はないとしているので、これが適切でありません。
監督指針は、施行規則第10条の7第1号の「常時勤務する者」について、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、所属する営業所等が1つに決まっているだけでは足りず、社会通念に照らし常時勤務していると認められるだけの実態が必要としています。
【ほかの選択肢】
(1) 営業所等ごとに、従事する者50人に1人以上の割合で主任者を置く(第12条の3第1項、施行規則第10条の7)ので 適切
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(3) 職務に関し貸金業に関する法令に違反したとき、又は著しく不適当な行為をしたときは、主任者登録を取り消すことができる(第24条の30第4号)ので 適切
(4) 資金需要者等から請求があれば、営業所等の主任者の氏名を明らかにする(第12条の3第4項)ので 適切
【見分け方】
「常時駐在」までは求められませんが、「所属が決まっているだけ」でも足りません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題17(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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