貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び…
法及び関係法令に関すること 問題4
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ②
正答は (2)。他の事業の種類と業務の種類・方法の変更は、変更の日から2週間以内に届け出ます。
貸金業法8条1項は、登録申請書の記載事項(4条1項各号)の変更を届け出させます。原則は「変更の日から2週間以内」ですが、5号(営業所等の名称・所在地)と7号(広告・勧誘で表示する電話番号・電子メールアドレス等の連絡先)は、変更しようとするときに「あらかじめ」届け出ます。
【各記述】
a 適切。他の事業の種類(4条1項9号)は、変更後2週間以内の届出です。
b 不適切。広告・勧誘で表示する連絡先(7号)は、事前の届出が要ります。
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c 適切。業務の種類及び方法(8号)は、変更後2週間以内の届出です。
d 不適切。営業所等の名称・所在地(5号)は、事前の届出が要ります。
【覚え方】
利用者が業者にたどり着くための情報(営業所の場所と連絡先)は、変わる前に届け出ます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題4(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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