貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークし…
法及び関係法令に関すること 問題25
貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 非協会員とは、貸金業協会に加入していない貸金業者をいう。
- ①内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
- ②登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30 日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
- ③貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後30 日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。
- ④貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注)に対しては、貸金業法第24 条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。
正答 ③
正答は (3)。事業報告書の提出期限は毎事業年度経過後3か月以内で、30日以内ではないので、これが適切でありません。
貸金業法第24条の6の9は、貸金業者は事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に登録行政庁へ提出しなければならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 純資産額が政令で定める金額(5,000万円)に満たない者に該当することとなったときは、登録取消し又は1年以内の業務停止を命じることができる(第24条の6の4第1項第1号)ので 適切
(2) 役員の所在を確知できず、公告から30日を経過しても申出がないときは、登録を取り消すことができる(第24条の6の6第1項第1号)ので 適切
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(4) 非協会員からは、四半期ごとに前四半期に出稿した広告等の写しなどを遅滞なく徴収するとされているので 適切
【覚え方】
事業報告書は「3か月以内」、所在不明の公告は「30日」です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題25(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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