貸金業法第3条(登録)に規定する貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④…
法及び関係法令に関すること 問題2
貸金業法第3条(登録)に規定する貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業の登録を受けようとする者が、貸金業法第4条第1項の規定に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事に提出する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)には、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。b 貸金業者の支店(従たる営業所等)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50 人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。c 登録申請書に記載する、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号については、場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限られる。d 登録申請書に記載する営業所等のうち、代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいい、代理店には銀行の現金自動設備が含まれる。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ③
正答は (3)。適切なのは b と c です。登録申請書に書く主任者の事項は氏名と登録番号で、銀行の現金自動設備は代理店から除かれます。
【各記述】
a 不適切。記載するのは、営業所等ごとに置かれる主任者の「氏名及び登録番号」で、住所ではありません(4条1項6号)。
b 適切。貸付けに関する業務に従事する使用人が50人以上の従たる営業所等では、業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者も記載の対象です(施行令3条、施行規則3条3号)。
c 適切。電話番号は、場所を特定するものと、それに係る着信課金サービス・統一番号サービスに係るものに限られます(施行規則3条の2第1項1号)。
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d 不適切。代理店からは、銀行などの営業所等で現金自動設備に限るものが除かれています(施行規則1条の5第4項)。
【覚え方】
主任者は「氏名と登録番号」、従業者名簿や証明書の記載事項と混同しないようにします。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題2(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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