消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
資金需要者等の保護に関すること 問題44
消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。
- ②事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。
- ③消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。
- ④事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。
正答 ④
正答は (4)。故意又は重過失による債務不履行の責任の一部を免除する条項は無効なので、これが適切です。
消費者契約法第8条第1項第2号は、事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項を無効としています。責任の全部の免除は、故意・過失の程度を問わず無効です(同項第1号)。
【ほかの選択肢】
(1) 事業として又は事業のために契約の当事者となる個人も事業者に当たる(第2条第2項)ので 誤り
(2) 不利益事実の不告知で誤認した場合は、契約を取り消すことができる(第4条第2項)のであって、無効ではないので 誤り
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(3) 平均的な損害の額を超える条項は、その「超える部分」が無効(第9条第1号)で、条項全体が無効になるわけではないので 誤り
【見分け方】
「一部免除」が無効になるのは故意・重過失のときだけ、「全部免除」は常に無効です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題44(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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