日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、そ…
資金需要者等の保護に関すること 問題47
日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること、貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること、及び申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められることのすべてに該当する場合には、自粛対象者の意思に反することが明らかなときを除き、貸付自粛の申告をすることができる。
- ②自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族が貸付自粛の申告をした場合には、自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
- ③貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。
- ④協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者に限る。)は、個人信用情報の提供を受けることにつき契約を締結している個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結済みの極度方式基本契約の極度額を零円としもしくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努めなければならない。
正答 ③
正答は (3)。貸付自粛情報には登録期間の上限があり、撤回や取消しがなくても期間が過ぎれば提供されなくなるので、適切でありません。
貸付自粛対応に関する規則は、個人信用情報機関との合意事項として、貸付自粛情報の登録期間を登録から5年以内とすることを定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 所在不明などの3つの要件をすべて満たし、本人の意思に反することが明らかでなければ、配偶者や二親等内の親族も申告できます 適切
(2) 配偶者や親族が申告した場合、自粛対象者はいつでも取り消すことができます 適切
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(4) 貸付自粛情報の提供を受けた協会員は、新たな貸付けをしない措置をとるよう努めなければなりません 適切
【見分け方】
本人の申告の撤回は登録依頼から3か月を超えた日以降、親族の申告の取消しは本人がいつでもできます。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題47(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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