個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークし…
資金需要者等の保護に関すること 問題43
個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令第1条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当する。
- ②個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいい、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。
- ③保有個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のいずれかに応じることができる権限を有する個人情報に限られる。
- ④要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴が含まれる個人情報をいうが、犯罪により害を被った事実は要配慮個人情報に含まれない。
正答 ②
正答は (2)。個人情報データベース等を事業の用に供していれば、扱う個人の数にかかわらず個人情報取扱事業者に当たるので、これが適切です。
個人情報保護法第2条第5項は、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除く)を個人情報取扱事業者としており、取り扱う個人の数による除外はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 携帯電話番号やクレジットカード番号は、個人識別符号に当たらないとされているので 誤り
(3) 保有個人データは、開示・訂正・利用停止・第三者提供の停止などのすべてを行う権限を有する個人データで、存否が明らかになると公益等が害されるものや6か月以内に消去するものは除かれる(出題当時)ので、「いずれかに応じる権限」で足りるとする点が 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 犯罪により害を被った事実は、要配慮個人情報に含まれる(第2条第3項)ので 誤り
※2026年11月時点では、2022年4月施行の改正で「6か月以内に消去するもの」の除外はなくなっています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題43(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「資金需要者等の保護に関すること」のほかの問題
- 2022年(令和4年度) 問題44消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄に
- 2022年(令和4年度) 問題47不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~
- 2023年(令和5年度) 問題45個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「法」という。)についての次の①~④の記述
- 2024年(令和6年度) 問題43個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだ
- 2024年(令和6年度) 問題46個人情報の保護に関する法律第26 条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち
- 2025年(令和7年度) 問題44金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限(
スポンサーリンク

