貸金業者Aは、甲及び乙の2か所の営業所を設置して貸金業を営んでいるが、甲営業所において50 人の従業者を貸金業の業務に従…
法及び関係法令に関すること 問題6
貸金業者Aは、甲及び乙の2か所の営業所を設置して貸金業を営んでいるが、甲営業所において50 人の従業者を貸金業の業務に従事させており、乙営業所では40 人の従業者を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a Aは、甲営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たな貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。b Aは、甲営業所において、従業者の数を60 人増員して110 人とし、全員を貸金業の業務に従事させる場合、貸金業務取扱主任者を甲営業所に3人以上置かなければならない。c Aは、乙営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Cが急に失踪し常時勤務する者でなくなった場合、乙営業所で貸金業の業務を継続するときは、30 日以内の期間で、新たな貸金業務取扱主任者を乙営業所に置くまでの間、甲営業所の貸金業務取扱主任者Dを甲営業所と乙営業所の両方の貸金業務取扱主任者として兼務させることができる。d Aは、新たに乙営業所の同一敷地内に現金自動設備を設置する場合、乙営業所に少なくとも2人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個
正答 ①
正答は (1)。適切なのは b の1個です。主任者は従業者50人に1人以上の割合で置くので、110人なら3人以上必要です。
【各記述】
a 不適切。2週間以内の猶予は、予見し難い事由で主任者が欠けた場合です(12条の3第3項)。定年退職は予見できるので、退職時に新たな主任者がいるよう準備しておく必要があります。
b 適切。主任者の数は、業務に従事する者の50分の1以上となる数です(施行規則10条の8)。110人÷50=2.2なので、3人以上必要です。
c 不適切。主任者は、その営業所等で常時勤務する者でなければならず、他の営業所等との兼務で補うことはできません。30日の猶予もなく、2週間以内に必要な措置をとります。
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d 不適切。営業所と同一敷地内の現金自動設備は、営業所等に当たりません(施行規則1条の5第3項ただし書)。主任者を増やす必要はありません。
【覚え方】
主任者の数は「従業者÷50を切り上げ」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題6(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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