貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答…
法及び関係法令に関すること 問題7
貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結した場合、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約を締結した場合における保証料の額を確認しなければならない。c 貸金業者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。d 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をした場合、当該行為は刑事罰の対象となる。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ②
正答は (2)。適切なのは a と d です。保証料の確認は保証契約の締結前に行い、住宅資金貸付契約は自殺を保険事故とする禁止の対象外です。
【各記述】
a 適切。暴力団員等を業務に従事させ、又は補助者として使用することは禁止です(12条の5)。
b 不適切。保証業者との保証契約では、締結するまでに、保証料の契約の有無と保証料の額を確認しなければなりません(12条の8第6項)。締結後の確認では遅すぎます。
c 不適切。自殺による死亡を保険事故としてはならない保険契約から、住宅資金貸付契約などは除かれています(12条の7)。
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d 適切。資金需要者等に虚偽のことを告げる行為は禁止で(12条の6第1号)、刑事罰の対象です(48条1項1号の2)。
【覚え方】
12条の6の禁止行為のうち、刑事罰があるのは「虚偽のことを告げる行為」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題7(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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