貸金業における金融ADR 制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選…
法及び関係法令に関すること 問題5
貸金業における金融ADR 制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。b 貸金業者は、貸金業法第12 条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ③
正答は (3)。適切なのは b と d です。指定紛争解決機関があれば手続実施基本契約の締結が必要で、和解案は拒否できます。
【各記述】
a 不適切。指定紛争解決機関が存在する場合、貸金業者は協会に加入していなくても、その機関と手続実施基本契約を締結しなければなりません。苦情処理措置・紛争解決措置で足りるのは、指定紛争解決機関が存在しない場合です(12条の2の2第1項)。
b 適切。手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表します(同条2項)。
c 不適切。加入貸金業者が原則として受諾しなければならないのは特別調停案で、通常の和解案の受諾の勧告は拒否できます(41条の44第6項)。
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d 適切。資金需要者等の申出があれば、和解で定められた義務の履行状況を調査し、履行を勧告できます(施行規則30条の22)。
【見分け方】
「和解案は拒否できる、特別調停案は原則受諾」と区別します。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題5(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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