指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つ…

法及び関係法令に関すること 問題15

指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、住宅資金貸付契約を締結したときは、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要はない。c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれる。d 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、国民健康保険証で本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合におけるその保険証の記号番号が含まれる。(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

正答 ②
正答は (2)。適切なのは a と c です。住宅資金貸付契約も提供の対象で、健康保険証の番号は個人信用情報に含まれません。 【各記述】 a 適切。個人顧客との極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく個人信用情報を提供します(41条の35第2項)。対象から除かれるのは極度方式基本契約などです(施行規則1条の2の3)。 b 不適切。住宅資金貸付契約は除かれていないので、個人信用情報の提供が必要です。 c 適切。勤務先の商号又は名称は、個人信用情報に含まれます(施行規則30条の13第1項5号)。
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d 不適切。本人確認書類の記号番号として含まれるのは、旅券等・在留カード・特別永住者証明書・介護保険の被保険者証などです。国民健康保険証は挙げられていません(同項7号)。 【覚え方】 個人信用情報から除かれる契約は、極度方式基本契約・手形割引・有価証券担保の一部・貸金業者を債権者とする媒介などです。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題15(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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