貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番…
法及び関係法令に関すること 問題14
貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
(注) 取立て制限者とは、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体もしくは当該法人その他の団体の構成員又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、貸金業法第21 条第1項の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者をいう。
- ①貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合に限り、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- ②貸金業者が、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、譲渡人である当該貸金業者は、貸金業法第24 条第2項により準用される同法第17 条第1項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。
- ③貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16 条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
- ④貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をした相手方が、取立て制限者(注)であり、かつ、当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反した場合において、当該債権の取立ての委託に当たりその相手方が取立て制限者であることを知らなかったときは、知ることができたとしても、行政処分の対象とはならない。
正答 ③
正答は (3)。債権の譲受人には16条の2第3項が準用されるので、保証契約の締結前に保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付し、適切です(24条2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 譲受人への通知は、譲受人が貸金業者であっても必要です(24条1項) 誤り
(2) 債務者への17条の書面の交付義務を負うのは、準用を受ける譲受人です 誤り
(4) 取立て制限者と知らなかったことに相当の理由があると証明できなければ、委託先が21条1項に違反したとき行政処分の対象となります(24条の6の4第1項4号) 誤り
【覚え方】
債権の譲受人は、貸金業者と同じ書面交付・帳簿・取立て規制などの義務を負います。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題14(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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