消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
資金需要者等の保護に関すること 問題44
消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をした場合、当該消費者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をしたか否かにかかわらず、当該消費者は、それによってなされた当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。
- ②消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。
- ③事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、無効である。
- ④消費者契約の条項のうち、消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6 %の割合を乗じて計算した額を超えることとなるものは、当該超える部分につき無効である。
正答 ④
正答は (4)。支払期日に支払わない場合の損害賠償の予定・違約金は、年14.6%を超える部分が無効になるので、これが適切です。
消費者契約法第9条第2号は、消費者が支払期日までに支払わない場合の損害賠償の額の予定や違約金の条項について、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、未払の額に年14.6%を乗じた額を超える部分を無効としています。
【ほかの選択肢】
(1) 不実告知による取消しは、消費者がそれによって誤認したことが要件(第4条第1項第1号)なので 誤り
(2) 取消権は追認できる時から1年間、契約締結の時から5年で消滅する(第7条第1項)ので、6か月は 誤り
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(3) 退去させないなどで困惑させた契約は、取り消すことができる(第4条第3項)のであって、無効ではないので 誤り
【覚え方】
消費者契約法の誤認・困惑は「取消し」、不当な条項は「無効」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題44(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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