次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを…
法及び関係法令に関すること 問題2
次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ②
正答は (2)。申請者本人に3年以上の貸付けの経験がない個人と、十分な社内規則のない申請者は、登録を拒否されます。
貸金業を的確に遂行する体制がない者(6条1項15号)かどうかは、施行規則5条の7の基準で審査されます。
【各記述】
a 拒否される。個人の申請者は、本人が貸付けの業務に3年以上従事した経験を持つことが求められます(5条の7第1項2号)。
b 拒否されない。営業所等ごとに、1年以上の経験者が常勤の役員又は使用人として1人以上いればよい(同項3号)ので、1人で足ります。
c 拒否される。資金需要者等の利益の保護と適正な運営のため十分な社内規則を定めていることが基準です(同項4号)。
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d 拒否されない。純資産額の基準は5,000万円以上(6条1項14号、施行令3条の2)なので、1億円なら満たします。
【覚え方】
経験は「常務の役員(個人なら本人)に3年」「営業所ごとに1年を1人」。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題2(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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