貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び…
法及び関係法令に関すること 問題3
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ②
正答は (2)。営業所等の所在地は事前に、他の事業の種類は変更後2週間以内に届け出ます。
8条1項は、4条1項各号の変更を「変更の日から2週間以内」に届け出させ、5号(営業所等の名称・所在地)と7号(広告・勧誘で表示する電話番号・ホームページアドレス・電子メールアドレス)だけは「あらかじめ」届け出させています。
【各記述】
a 適切。営業所等の所在地(5号)は事前の届出です。
b 不適切。ホームページアドレス(7号)は、変更しようとするときに事前に届け出ます。
c 不適切。業務の種類及び方法(8号)は、変更後2週間以内の届出です。
d 適切。他の事業の種類(9号)は、変更後2週間以内の届出です。
【覚え方】
「場所と連絡先は事前、それ以外は事後2週間」。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題3(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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