気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①…

一般知識 一般知識 問14

気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。(a) 気象庁が観測を行っている雨量計を、土地の所有者が無断で別な場所に移設した。(b) 予報業務の許可を受けた事業者が、検定を受けていない気圧計を用いて、当該予報業務のための気象観測を行っていた。(c) 遊園地の運営者が、検定済の気象測器を遊園地内に設置し、気温と風向・風速の観測値を最寄り駅に電光掲示した際に、気象庁長官に届出ていなかった。

正答 ②
正答は ②。(a) 正・(b) 正・(c) 誤 の組み合わせです。 【記述ごとの正誤】 (a) 正しい(罰則あり)。正当な理由がないのに、気象庁が屋外に設置した気象測器を壊したり移したりして効用を害する行為は第37条で禁じられ、第44条の罰則(懲役又は罰金)の対象です。土地の所有者であっても無断で移すことはできません。 (b) 正しい(罰則あり)。予報業務の許可を受けた者が予報業務のために行う観測には、検定に合格した気象測器を使わなければなりません(第9条)。気圧計は検定の対象の測器で、違反は第46条の罰金の対象です。
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(c) 誤り(罰則なし)。観測値を駅に電光掲示するのは成果を発表するための観測なので、技術上の基準に従い、施設を設置したら気象庁長官に届け出る義務があります(第6条第2項・第3項)。ただし、この届出をしなかったことに対する罰則の規定はありません。 【ポイント】 届出義務があることと、違反に罰則があることは別です。第6条第3項の観測施設の届出は義務ですが罰則がなく、「罰則が適用される事例」には当たりません。

出典:令和4年度第1回(第58回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問14(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ

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