気象業務法が規定する罰則が適用される事項について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①…

一般知識 一般知識 問14

気象業務法が規定する罰則が適用される事項について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤から1つ選べ。(a) ある地方公共団体が気象庁に届出をして観測を行っている雨量計を、正当な理由がないのに壊した。(b) ある小学校が、登録検定機関による検定を受けていない温度計と風向風速計を校庭に設置して、毎日決まった時刻に生徒に観測を行わせ、その結果を授業で発表させた。(c) スキー場を運営する事業者が、登録検定機関による検定を受けた温度計と風向・風速計をゲレンデに設置して、観測した値をホームページに掲示した際に、気象庁長官に届け出ていなかった。

正答 ③
正答は ③。(a) 正・(b) 誤・(c) 誤 の組み合わせです。 【記述ごとの正誤】 (a) 正しい(罰則が適用される)。気象業務法第37条は、何人も、正当な理由がないのに、気象庁や、第6条第1項・第2項により技術上の基準に従って観測を行う者が屋外に設置する気象測器を壊したり、その効用を害したりしてはならないとしています。これに違反した者には罰則があります(第44条)。地方公共団体が技術上の基準に従って観測している雨量計を壊すことはこれに当たります。 (b) 誤り(罰則は適用されない)。第6条で技術上の基準に従った観測(検定済みの気象測器の使用など)が求められるのは、研究や教育のための観測などを除いた観測です。小学校が授業のために行う観測は教育のための観測なので、検定を受けていない測器を使っても違反になりません。
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(c) 誤り(罰則は適用されない)。観測の成果を発表するための観測を行う民間の事業者は、その施設を設置したときに気象庁長官に届け出なければなりません(第6条第3項)。しかし、この届出を怠ったことに対する罰則は、気象業務法に定められていません。 【ポイント】 「届出が必要か」と「違反すると罰則があるか」は別の問いです。観測施設の設置の届出は義務ですが罰則がなく、技術上の基準に従って観測する者が屋外に設置した気象測器を壊すことには罰則があります。

出典:令和6年度第1回(第62回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問14(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ

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