気象業務法に規定される気象観測について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中か…
一般知識 一般知識 問13
気象業務法に規定される気象観測について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。(a) 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、その目的に関わらず、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。(b) 政府機関及び地方公共団体以外の者が気象の観測成果を公表し、同時にこれを用いて研究もしくは教育活動を行う場合、その観測は技術上の基準に従う責務はないが、気象の観測施設の設置については気象庁長官に届け出なければならない。(c) 気象庁長官は、気象観測の施設を設置した旨を届け出た者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。
- ①(a): 正 (b): 正 (c): 正
- ②(a): 正 (b): 誤 (c): 誤
- ③(a): 誤 (b): 正 (c): 正
- ④(a): 誤 (b): 誤 (c): 正
- ⑤(a): 誤 (b): 誤 (c): 誤
正答 ④
正答は ④。(a) 誤・(b) 誤・(c) 正 の組み合わせです。
【記述ごとの正誤】
(a) 誤り。気象庁以外の政府機関・地方公共団体が気象の観測を行う場合は、技術上の基準に従うのが原則ですが、研究のために行うもの、教育のために行うもの、国土交通省令で定めるものは除かれます(気象業務法第6条第1項)。「その目的に関わらず」は誤りです。
(b) 誤り。政府機関・地方公共団体以外の者が観測の成果を公表する場合は、成果を発表するための観測にあたり、技術上の基準に従って観測し、施設の設置を届け出なければなりません(第6条第2項・第3項)。成果を公表する目的があれば、研究や教育にも使うことを理由に、基準に従う責務がなくなるわけではありません。
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(c) 正しい。気象庁長官は、気象の観測の施設の設置を届け出た者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができます(第6条第4項)。
【ポイント】
観測の規定は「誰が(国・自治体か、それ以外か)」「何のために(発表・防災か、研究・教育か)」で整理します。公表するなら基準と届出が必要、と覚えておきましょう。
出典:令和8年度第1回(第66回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問13(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ
最終更新日
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