総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔3〕
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- (2)日本の国籍を有しない者
- (3)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- (4)刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第42条は、無線従事者の免許を与えないことができる者を次のように定めています。
第1号 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者は第2号にあたります。
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【誤りの選択肢】
(1) 取消しの日からの期間は5年ではなく2年です
(2) 日本の国籍を有しないことは、無線従事者の免許の欠格事由ではありません。国籍が問われるのは無線局の免許の欠格事由です(電波法 第5条第1項第1号)
(4) 第1号の罪は「刑法に規定する罪」ではなく、電波法 第9章(罰則)の罪です
出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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