無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔4〕
無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)無線設備の変更の工事を行ったとき。
- (2)無線局の再免許の申請をし、総務大臣から免許が与えられたとき。
- (3)無線従事者を選任したとき。
- (4)総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第73条第5項は、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる場合(臨時検査)を次のように定めています。
・第71条の5の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき
・第72条第1項の電波の発射の停止を命じたとき
・第72条第2項の申出があったとき
・無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき
・その他この法律の施行を確保するため特に必要があるとき
臨時に電波の発射の停止を命じられたときは、2番目にあたります。
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【誤りの選択肢】
(1) 変更の工事の後に受けるのは変更検査です(電波法 第18条第1項)
(2) 再免許が与えられたことは、臨時検査の事由ではありません
(3) 無線従事者を選任したときは、遅滞なく総務大臣に届け出ます(電波法 第51条で準用する第39条第4項)。臨時検査の事由ではありません
出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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